派遣でよく聞く抵触日って何?
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以下、改正派遣法)では、一部例外をのぞいて自由業務であるか政令26業務であるかといった業務内容に関わらず、派遣期間が制限されます(※)。また、派遣期間の概念を事業所単位と個人単位のふたつに分けて整理することになりました。
事業所単位で設けられる派遣期間の制限とは、派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間を最長で3年と定め、その期間を過ぎる最初の日を抵触日といいます。事業所単位での抵触日を迎えると、個人単位の抵触日(次の項で説明します)まで間がある派遣スタッフであっても、その事業所で働くことはできません。 ただし、派遣先企業の派遣期間は過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して意見聴取を行うことで、延長することが可能です。延長回数に制限は無いので、派遣先事業所が法にそって派遣期間延長の手続きをきちんと行う限りは、派遣元である派遣会社からスタッフを派遣しつづけられるというわけです。

※新しい期間制限は改正派遣法施行日以降に締結された雇用契約が対象になります。施行日以前に締結された契約が残っている場合、それが終了して新たに結び直した契約から、改正派遣法に従った期間制限の対象となります。
なお、次のいずれかに該当する場合は、派遣期間の制限が設けられません。
・日数限定業務、産休・育休・介護休業を取得する労働者の業務、有期プロジェクト業務
・60歳以上の派遣労働者
・派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者

個人単位の抵触日
では、個々の派遣スタッフにとって重要になる個人単位の抵触日とは、どのようなものなのでしょうか。
個人単位の抵触日は、その派遣スタッフが同一組織(課やグループなど)内で働くことのできる派遣期間(こちらも最長3年)を過ぎてしまう最初の日となります。この派遣期間は、携わる業務内容が変わっても同一組織に属している限り延長されることはありません。一方で、派遣期間が終了したあと、派遣先と派遣会社間の契約があれば、同じ派遣先企業内であっても別の組織に移って働くことは可能です。
派遣契約締結時、派遣会社は派遣スタッフに対し、抵触日がいつになるかを知らせなくてはなりません。

抵触日を迎えたらどうなるの?
抵触日を迎えると、派遣先企業の同一の組織で業務を続けることはできなくなります。
もし、派遣先企業が抵触日を超えて派遣スタッフを同じ組織内で受け入れたい場合は、派遣スタッフに対して雇用申し込みの義務が発生します。
派遣先企業が直接雇用する予定がない場合は、派遣元が抵触日以降の新しい派遣先をご紹介します。
抵触日があるお仕事の場合は、はじめから最長の契約期間がわかっているため、計画的にその後のお仕事の設計がしやすいと考えることもできそうです。
いずれにしろ、抵触日に関わりなく自らのキャリアアップのために契約期間以降をどうしたいのか、事前に派遣会社の担当と話しあっておくことが大切です。業務内容が変わっても同じ派遣先企業で働きたいのか、特定の業務のスキルを取得するために同じ業務で働くことを重視するのかなど、将来のキャリアプランによって、派遣会社からご紹介するお仕事の内容も変わります。
派遣という働き方の大きなメリットは、自分のキャリア形成に役立つ業種・部署をいろいろな企業で経験できることです。この先のキャリアを見据えて就業することで、派遣先でのお仕事がより実りあるものとなるでしょう。